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弁理士試験-ariadnet

弁理士とは-2022年06月16日

弁理士は、他人の求めに応じ、依頼を受けて、特許、実用新案、意匠、商標、国際出願についての特許庁に対する手続の代理を行う、知的財産の専門職です。

弁理士は、個人や会社などの法人の依頼者から委任を受けて、これらの手続きを行い、あるいは相談を受けて契約やコンサルティング、その他の業務、さらには知的財産に関する紛争処理や侵害訴訟に関する業務を行います。

弁理士の使命と職責

弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とするものです。

知的財産基本法では、「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう、とされています。

また、「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいうとされています。

これらのうち、特許、実用新案、意匠、商標は、合わせて産業財産権(以前は「工業所有権」)といい、経済産業省の外郭官庁である特許庁に対し、出願手続きを行い、審査を経て登録されるもので、これらの権利化が弁理士の主たる業務でした。

現在も主たる業務は権利化業務ですが、度重なる近年の弁理士法改正によって、周辺業務にまで業務範囲が広がっています。

弁理士の業務

弁理士法によれば、弁理士が行う業務は下記の通りです。

本来業務

弁理士は、他人の求めに応じ、下記の業務を行うとされています(弁理士法第4条第1項)。
これらは、弁理士の独占業務です。ただし弁護士が行うことは可能です。

・特許、実用新案、意匠、商標、または国際出願、意匠に係る国際登録出願、商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続
・特許、実用新案、意匠、商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求、または裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理
・これらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務

さらに弁理士は、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことができるとされています(弁理士法第4条第2項)。

・関税法に規定する認定手続に関する税関長に対する手続、輸入差止申立て、相手方からの申立てに関する税関長または財務大臣に対する手続についての代理
・特許、実用新案、意匠、商標、回路配置、特定不正競争に関する事件、著作物に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理
・これらについての相談
・特許権・実用新案権侵害訴訟において意見を記載した書面を提出しようとする者からの内容に関する相談

名称独占業務

弁理士は、これまでに述べた独占業務のほか、弁理士の名称を用いて行うことができる業務とし、他人の求めに応じ、下記の事務を行うことを業とすることができます。
(他の法律において制限されている事項を除きます)

・特許、実用新案、意匠、商標、回路配置、著作物に関する権利、技術上の秘密若しくは技術上のデータの売買契約、通常実施権の許諾に関する契約、その他の契約の締結の代理若しくは媒介、これらに関する相談
・外国の行政官庁またはこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠、商標、植物の新品種、地理的表示に関する権利に関する手続に関する資料の作成その他の事務
・発明、考案、意匠、商標、回路配置、植物の新品種、事業活動に有用な技術上の情報(技術上の秘密及び技術上のデータを除く。)、地理的表示の保護に関する相談
・特許、実用新案、意匠、商標、回路配置に関する権利、技術上の秘密、技術上のデータの利用の機会の拡大に資する日本産業規格その他の規格の案の作成への関与、これに関する相談

侵害訴訟関連業務

弁理士は、特許、実用新案、意匠、商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願、商標に係る国際登録出願、回路配置、特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者または訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができます。

弁理士は、特許、実用新案、意匠、商標についての特許庁における審決の取消を求める訴訟に関して、訴訟代理人となることができます。

特定侵害訴訟関連業務

弁理士は、弁理士試験とは別に、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、その旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができます。

弁理士でない者による業務の禁止

弁理士または弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、下記の業務を行うことが禁止されており(弁理士法第75条)、刑事罰などもあります。

・特許、実用新案、意匠、商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願、商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続
・特許、実用新案、意匠、商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求、裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)
・これらの手続に係る事項に関する鑑定
・政令で定める書類や電磁的記録の作成

名称独占

弁理士または弁理士法人でない者は、「弁理士」、「特許事務所」、またはこれらに類似する名称を用いてはなりません(弁理士法第76条)。

弁理士法人でない者は、「弁理士法人」またはこれに類似する名称を用いてはなりません。

日本弁理士会でない団体は、「日本弁理士会」またはこれに類似する名称を用いてはなりません。

弁理士は、日本弁理士会に登録される

弁理士試験に合格した人など、弁理士となる資格を有する者が弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地等の事項の登録を受ける必要があります。
弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行います。

日本弁理士会とは

日本弁理士会は、弁理士法の定めるところにより、全国を通じて一つ、設立された法人です。
弁理士、弁理士法人の使命と職責に鑑み、その品位を保持し、弁理士・弁理士法人の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡、監督に関する事務を行い、弁理士の登録に関する事務を行うことを目的としています。

日本弁理士会では、会員の種別及びその権利義務に関する規定、会議や支部に関する規定、会員の品位保持や研修に関する規定などを定め、主として弁理士が納める会費により運営されています。

弁理士の義務

弁理士は、弁理士の信用または品位を害するような行為をしてはなりません(弁理士法第29条)。
このため、弁理士倫理、日本弁理士会会則などに、詳細な規定が設けられています。

また、弁理士または弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはなりません(弁理士法第30条)。
使用人その他の従業者またはこれらの者であった者についても同様です。

また、弁理士は、
・相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
・相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
・受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
など、一定の場合にはその業務を行うことができません。

弁理士は、経済産業省令で定めるところにより、日本弁理士会が行う資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。

弁理士になるには

次のいずれかに該当する者が、所定の実務修習を修了したときに、弁理士となる資格を有することとなります。

1 弁理士試験に合格した者
2 弁護士となる資格を有する者
3 特許庁において審判官または審査官として、審判または審査の事務に従事した期間が通算して7年以上になる者

弁理士になるには

弁理士となるためには、上記の方法のうち、一般的には弁理士試験を受けて合格するということになります。

弁理士試験は、弁理士となろうとする者に必要な学識と、その応用能力を有するかどうかを判定することを目的として、毎年1回行われています。

短答式(択一式を含む)私権と、及び論文式による筆記私権、口述試験により行われます。

短答式試験

短答式による試験は、次に掲げる科目について行われます。

1 特許、実用新案、意匠、商標(工業所有権)に関する法令
2 工業所有権に関する条約
3 弁理士の業務を行うのに必要な法令であって、経済産業省令で定めるもの

論文式試験

論文式による試験は、短答式による試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行われます。

1 工業所有権に関する法令
2 経済産業省令で定める技術または法律に関する科目のうち、受験者のあらかじめ選択する一科目

口述試験

口述試験は、筆記試験に合格した者につき、工業所有権に関する法令について行われます。

なお、短答式試験、論文式試験については一定の場合に免除される場合があります。

実務修習

実務修習は、弁理士試験合格者等が、弁理士となるのに必要な技能と、高等の専門的応用能力を修得させるため、経済産業大臣が行うものです。

実務修習は、毎年1回以上行うこととされ、弁理士の業務に関する法令及び実務について、実務に通算して7年以上従事した経験を有する弁理士が実務修習の講師及び指導者となって行われます。

弁理士試験の内容と日程-2022年06月16日

弁理士試験は、弁理士として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とした試験です。
弁理士試験に合格し、実務修習を修了することにより、弁理士となる資格が得られます。

弁理士試験は、筆記試験と口述試験により行われます。
筆記試験は短答式と論文式により行い、短答式に合格すると、論文式試験を受験することができます。
また、筆記試験に合格しなければ、口述試験を受験することはできません。

受験資格

特にありません。
(学歴、年齢、国籍等による制限は一切ありません。)

試験の流れ等

受験願書提出:3月中旬~4月上旬
受験票発送:5月上旬~中旬頃

短答式筆記試験

日程:5月中旬~下旬
場所:東京、大阪、仙台、名古屋、福岡
合格発表(短答式):6月上旬頃

論文式筆記試験(必須科目)

日程:6月下旬~7月上旬
場所:東京、大阪

論文式筆記試験(選択科目)

日程:6月下旬~7月上旬
場所:東京、大阪
(注)論文式筆記試験は必須科目と選択科目の片方のみでも受験可能です。ただし、両科目に合格しないと次の口述試験を受験することはできません。
合格発表(論文式):9月中旬頃<予定>

口述試験

日程:10月中旬~下旬
場所:東京
最終合格発表:10月下旬~11月上旬頃
合格証書発送:11月上旬頃
※ 具体的な試験期日は、毎年1月中旬頃に官報で公告します。

受験地

短答式筆記試験は、東京、大阪、仙台、名古屋、福岡において実施。
論文式筆記試験は、東京、大阪において実施。
口述試験は、東京において実施。

具体的な試験会場は、毎年4月頃に官報及び特許庁ホームページに掲載。

受験手数料

特許印紙12,000円

短答式筆記試験について

試験科目及び出題数
工業所有権に関する法令

特許・実用新案に関する法令※1 20題
意匠に関する法令※1 10題
商標に関する法令※1 10題
※1 出題には、工業所有権に関する条約に関する規定が含まれる場合があり、工業所有権法令の範囲内で条約の解釈・判断を考査する。
工業所有権に関する条約※2 10題
※2 出題には、工業所有権に関する条約に関する規定が直接関係する工業所有権法令が含まれる場合がある。
著作権法及び不正競争防止法 10題 全60題

出題形式

五枝択一:マークシート方式
ゼロ解答(五枝に加えて「いずれにも該当しない」という選択肢を設けること。)は採用しない。
試験科目に掲げる法令・条約は互いに重複している部分があります。
当該部分を出題する場合、どの科目のものとして取り扱うかは、試験問題において明示します。

試験時間

3.5時間

合格基準

総合得点の満点に対して65%の得点を基準として、論文式筆記試験及び口述試験を適正に行う視点から工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること。ただし、科目別の合格基準を下回る科目が一つもないこと。なお、科目別合格基準は各科目の満点の40%を原則とする。

問題等の公表

問題及び解答を、短答式筆記試験終了後にできるだけ速やかに特許庁ホームページにより公表する。

短答式筆記試験の免除について

下記1.~3.のいずれかの該当者は、短答式筆記試験が一部もしくは全部が免除になります。
ただし、免除を受けるためには、受験願書の提出時に免除申請を行う必要があります。

1.短答式筆記試験合格者
短答式筆記試験に合格者は、短答式筆記試験の合格発表の日から2年間、同試験が免除されます。

2.工業所有権に関する科目の単位を修得し大学院を修了し、工業所有権審議会の認定を受けた者
工業所有権審議会から短答式筆記試験一部科目免除資格の認定を受けた者は、大学院の課程を修了した日から2年間を経過する日までに行われる短答式筆記試験の「工業所有権に関する法令」及び「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除されます(著作権法及び不正競争防止法の試験科目のみ受験していただきます)。

3.特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した者
特許庁で審判又は審査の事務に5年以上従事した者は、「工業所有権に関する法令」及び「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除されます(著作権法及び不正競争防止法の試験科目のみ受験していただきます)。

論文式筆記試験(必須科目)について

試験科目及び出題数

工業所有権に関する法令※

特許・実用新案に関する法令
意匠に関する法令
商標に関する法令

※出題には、工業所有権に関する条約に関する規定が含まれる場合があり工業所有権法令の範囲内で条約の解釈・判断を考査する。

試験時間

特許・実用新案:2時間、意匠:1.5時間、商標:1.5時間

法文の貸与

試験の際、弁理士試験用法文を貸与する。

採点について

必須3科目のうち、1科目でも受験しない場合は、必須科目全ての科目の採点を行わない。

科目合格基準

標準偏差による調整後の各科目の得点の平均(配点比率を勘案して計算)が、54点を基準として口述試験を適正に行う視点から工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること。
ただし、47点未満の得点の科目が一つもないこと。

採点格差の調整

必須科目における採点格差の調整は、標準偏差により行う。

問題等の公表

問題及び論点を、論文式筆記試験終了後にできるだけ速やかに特許庁ホームページにより公表する。

論文式筆記試験(必須科目)の免除について

1.論文式筆記試験(必須科目)合格者
論文式筆記試験(必須科目)に合格者は、論文式筆記試験の合格発表の日から2年間、同試験が免除されます。

2.特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した者
特許庁で審判又は審査の事務に5年以上従事した者は、「工業所有権に関する法令」及び「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除されます。

論文式筆記試験(選択科目)について

試験科目及び出題数

下記の表に記載する技術又は法律に関する科目から、受験願書提出時に選択問題を1つ選択。
受験願書提出時に選択し、その後は変更不可。

選択問題

理工I(機械・応用力学) 材料力学、流体力学、熱力学、土質工学
理工II(数学・物理) 基礎物理学、電磁気学、回路理論
理工III(化学) 物理化学、有機化学、無機化学
理工IV(生物) 生物学一般、生物化学
理工V(情報) 情報理論、計算機工学
法律(弁理士の業務に関する法律) 民法 ※ 総則、物権、債権から出題

試験時間

1.5時間

法文の貸与

「法律(弁理士の業務に関する法律)」の受験者には、試験の際、弁理士試験用法文を貸与する。

科目合格基準

科目の得点(素点)が満点の60%以上であること。

問題等の公表

問題及び論点を、論文式筆記試験終了後にできるだけ速やかに特許庁ホームページにより公表する。

論文式筆記試験(選択科目)の免除について

以下1.~3.のいずれかに該当する方は、論文式筆記試験選択科目が永久に免除になります。
ただし、免除を受けるためには、受験願書の提出時に免除申請を行う必要があります。

1.論文式筆記試験選択科目合格者(平成20年度合格者から適用)
平成20年度以降の論文式筆記試験選択科目に合格した方は、永久に同試験が免除されます。

2.修士・博士・専門職学位に基づく選択科目免除資格認定を受けた者
工業所有権審議会から論文式筆記試験選択科目免除資格の認定を受けた者は、永久に同試験が免除されます。

3.特許庁が指定する他の公的資格を有する者
特許庁が指定する他の公的資格を有する者は、永久に同試験が免除されます。

口述試験について

試験科目

工業所有権に関する法令

特許・実用新案に関する法令
意匠に関する法令
商標に関する法令

試験時間

各科目とも10分程度

試験方法

面接方式
受験者が各科目の試験室を順次移動する方法により実施する。

法文の貸与

試験の際、試験室内にあらかじめ用意されている弁理士試験用法文を試験委員の許可を受けて参照することができます。

合格基準

採点基準をA、B、Cのゾーン方式とし、合格基準はC評価が2つ以上ないこと。

A:答えが良くできている場合
B:答えが普通にできている場合
C:答えが不十分である場合

問題等の公表

出題に係るテーマを、口述試験終了後にできるだけ速やかに特許庁ホームページにより公表する。
解答については、公表しない。

弁理士試験の難易度、勉強時間と、過去問題-2022年06月14日

弁理士試験は、難関資格で、勉強時間が3000時間程度は必要だといわれています。
合格率は近年、4~5%程度で推移しています。

令和3年度弁理士試験の結果概要

(1)志願者数 3,859 人 (前年度 3,401 人)
(2)受験者数 3,248 人 (前年度 2,947 人)
(3)受験率(受験者数/志願者数) 84.2 % (前年度 86.7 %)
(4)合格者数 199 人 (前年度 287 人)
(5)合格率(合格者数/受験者数) 6.1 % (前年度 9.7 %)
(6)合格者平均受験回数 3.7 回 (前年度 4.1 回)

合格者の内訳

年齢別

20代: 23.1%、30代: 43.7%、40代: 23.1%、50代: 8.0%、60代: 2.0%
最年少20歳、最年長67歳

職業別

会社員: 48.7%、特許事務所: 27.1%、無職: 7.5%、公務員: 6.5%、学生: 3.5%、
自営業: 2.5%、法律事務所: 1.0%、教員: 0.0%、その他: 3.0%

男女別

男性: 66.8%、女性: 33.2%

出身校系統別

理工系: 76.4%、法文系: 18.6%、その他: 5.0%

受験(免除)種別

短答受験者: 31.7%、短答試験免除者: 63.3%、筆記試験免除者: 2.5%、
工業所有権法免除者: 2.5%

3年以内での合格を目指す、あるいは2回目で合格できるならば、短期合格といえるのではないでしょうか。

弁理士試験の出願傾向の特徴

弁理士試験は、その出願傾向の特徴をあげれば、下記の2点に集約されると思います。

出題範囲の専門性

短答式試験は、択一式とはいいながら、「正しいものはいくつかあるか」問題など、択一の肢の1つ1つを正確に判断しなければなりません。
また、特許法や商標法などは、法令(条文)に非常に長く、要件の込み入ったものがあるため、法令集と「工業所有権法逐条解説」、テキストを相当読み込まなければ、正確な理解が進みません。

加えて、いずれの法律にも実体法と、手続法との側面があり、さらに国際出願や、条約などもあるため、専門性の高い知的財産という法領域ながら、覚えることがたくさんあります。

また出題数は少ないながらも、著作権法、不正競争防止法まで勉強しなければなりません。
法令集と「工業所有権法逐条解説」、テキストを繰り返し学習し、理解が進んだら短答式の過去問や予備校の問題などを解いていく勉強が必要です。

論文試験の負担の大きさ

短答式の問題で一定の水準、合格ラインに近づくくらいには、論文の勉強も並行して行うことが必要です。
論文試験は、特に特許法などは、複雑な長文の問題で、それに対する設問の数がいくつもあるなど、ひと昔前のようにレジュメの暗記に重点を置いていた勉強法だけでは、対応が難しいこともありそうです。

必ずしも長文の回答ではなくてもよいので、設問の状況を正確に判定し、条文の要件や、例外がないかどうかなども含め、漏れのない根拠条文を判断し、必要に応じ場合分けして解答をすることが求められます。

応用力が必要なほか、時間内に解答しなければなりません。

短答式試験、論文試験のいずれも、かなりの関門といえるのではないでしょうか。

令和3年度弁理士試験の結果について 外部サイトへ特許庁

弁理士試験問題に見るテキスト選びの基本

弁理士の資格試験といえば、各科目の法律の基本書を使うのが一般的でしたが、近年では弁理士受験予備校のテキストで済ませる人も見聞きします。

ただし、公式のテキストといえる「工業所有権法逐条解説」と、これでカバーされていない法改正についての改正本は、必須です。

基本書については、弁理士試験用にまとめられたテキストだけでは不明な点などを参照するために、主要なものは持っておいた方がいいとは思います。

法令集と「工業所有権法逐条解説」、弁理士試験用のテキスト、短答式の過去問、論文のレジュメなどを主体に勉強を進めるのが、効率がよいでしょう。

令和4年度弁理士試験問題(短答式試験)

特許法・実用新案法
特許・実用新案法

特許法・実用新案法
特許・実用新案法


意匠法
意匠法

商標法
商標法


条約
条約

著作権法・不正競争防止法
著作権法・不正競争防止法


令和4年度弁理士試験問題 外部サイトへ特許庁
令和4年度弁理士試験問題[PDF] 外部サイトへ特許庁

令和3年度弁理士試験問題(論文試験)

特許・実用新案
特許・実用新案

特許・実用新案
特許・実用新案


意匠
意匠

商標
商標



過去の試験問題 外部サイトへ特許庁
令和3年度弁理士試験論文式筆記試験問題(特許・実用新案)[PDF] 外部サイトへ特許庁
令和3年度弁理士試験論文式筆記試験問題(意匠)[PDF] 外部サイトへ特許庁
令和3年度弁理士試験論文式筆記試験問題(商標)[PDF] 外部サイトへ特許庁


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■このページの著者:金原 正道

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