弁護士とは
弁護士は、依頼を受けて他人のために法律事務を処理することを職務とする専門職です。
弁護士と同じく、司法試験を受け、合格後に司法修習を受けてなることができる裁判官、検察官とともに、法曹三者といわれます。
弁護士は、個人や会社などの法人の依頼者から委任され、さまざまな事件や紛争について、法律の専門家として裁判や調停などの紛争、もめごとの予防、契約や交渉などの対応、その他の業務を行います。
弁護士の使命と職責
弁護士は、その職務の性格上、また制度創設以来の成り立ちから、強い独立性を有し、単に依頼者の利益を守るだけでなく、社会正義のための氏名と職責を負っています。
弁護士法では、弁護士の使命として、
「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」
「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」
としています(弁護士法第1条)
また、弁護士の職責として、
「弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。」
と規定しています。
弁護士の業務
弁護士の業務は、裁判などの紛争処理のほか、契約や示談交渉、刑事弁護など、法律事務のすべてにわたります。
紛争性のある法律事務は、弁護士法第72条によって、他の法律に定めるほかは弁護士の独占業務です。
弁護士の業務は、弁護士法第3条に規定されています。
(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
非弁護士の業務取り扱いの禁止
弁護士法第72条では、非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止を規定しています。
つまり、弁護士または弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件、審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件、その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁和解、その他の法律事務を取り扱い、これらの周旋をすることを業とすることができません。
ただし、この法律または他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではありません。
他の法律としては、たとえば弁理士法が定める特許庁に対する不服申立、審決取消訴訟、知的財産に関する侵害訴訟についての一定の業務などがあげられます。
名称独占
弁護士または弁護士法人でない者は、「弁護士」または「法律事務所」の標示、記載をすることが禁止されています。
さらに、弁護士または弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談、その他法律事務を取り扱う旨の標示、記載をしてはなりません。
弁護士法人でない者は、その名称中に「弁護士法人」またはこれに類似する名称を用いることができません。
弁護士の資格はオールマイティ
弁護士の業務を定めた弁護士法第3条では、「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」とされています。
弁護士となる資格を有する者は、その資格をもって、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事補佐人の資格登録をすることができます。
これらは、弁理士法、税理士法、行政書士法などのそれぞれの法律によって定められています。
同じ法律系の士業(法律隣接職種)であっても、司法書士、海事代理士については、弁護士であっても登録してその資格を名乗ることはできません。
しかしそれでは、弁護士は司法書士業務ができないのかというと、そうでもありません。
弁護士法で、たとえば司法書士資格がなくても、弁護士の資格により一般の法律事務ができるため、司法書士が行う登記申請代理業務なども行うことができるのです。
弁護士の資格だけでも、行政書士、社会保険労務士、海事代理士、海事補佐人の職務を行うこともできますが、海事代理士が行う船舶の登録などは弁護士であっても行うことはできません。
このように、ごく一部の業務を除けば、ほぼすべての法律業務を弁護士が行うことができます。
まさに弁護士はオールマイティな法律資格であるといえます。
弁護士は、弁護士会に所属し、日本弁護士連合会に登録される
弁護士は、司法試験に合格し、司法修習を終えただけでなく、その資格をもって日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されて初めて、弁護士となります(弁護士法第8条)
つまり日本弁護士連合会(日弁連)は、強制加入団体です。
また、この組織は二重構造となっていて、各都道府県ごとに弁護士会があり、弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をすることとされています(弁護士法第9条)。
例外的に東京には、東京弁護士会、東京第一弁護士会、東京第二弁護士会があります。
弁護士は、人権擁護と社会正義を実現するという使命から、権力から自由独立でなければなりません。
日弁連は完全な自治権のもとに運営され、弁護士の資格審査、登録手続や、組織の運営、弁護士に対する懲戒などを各弁護士会と日弁連により行っています。
弁護士会、日弁連は、会員の会費などにより運営され、弁護士は毎月の会費を払わなければなりません。
また、日弁連や各弁護士会の規則、弁護士倫理を守らなければなりません。
弁護士になるためには
弁護士となるためには、一般的には、司法試験に合格し、合格後に司法修習を経て、ようやく弁護士となる資格が得られます。
一般的にと書いたのは、例外として、弁護士法第5条では、司法修習以外の道があるからです。
詳しきは弁護士法第5条に規定してあります。
司法修習生となる資格を得た後に、通算5年以上、簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所・裁判所職員総合研修所・法務省設置法で定める教官、衆議院・参議院の議員、法制局参事、内閣法制局参事官、大学の学部・専攻科・大学院における法律学の教授・准教授の職になるものは、法務大臣が定める所定の研修を経て弁護士となることができます。
また、司法修習生となる資格を得た後に、通算7年以上、法律に関する専門的知識に基づいて、企業の役員や従業員として所定の法務に携わった者も、同様に法務大臣が定める所定の研修を経て弁護士となることができます。
まずは司法試験の受験資格を得るまでが大変
司法試験の受験資格は,法科大学院の課程の修了、または司法試験予備試験の合格により得られます。
受験期間は、受験資格を取得した日後の最初の4月1日から5年間です。
司法試験予備試験は,法科大学院課程の修了者と同等の学識およびその応用能力と、法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし,短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行うものとされています。
予備試験には、受験資格および受験期間の制限はありません。
法科大学院とは
法科大学院は、法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院(専門職大学院設置基準第18条第1項)であって、法曹に必要な学識および能力を培うことを目的とするものです。
法科大学院には、法学未修者コース(3年)と法学既修者コース(2年)があります。
法学未修者コースは、法律の学習をしたことがない人などを対象とする3年間のコースです。
1年目は法曹を目指すにあたって必要な基礎的な法律知識や能力などの修得から、その後、理論と実務の教育が行われます。
法学既修者コースは、法律の基礎知識を既に修得している人を対象とする2年間のコースです。
法学未修者コース(1年目)の課程が免除され、2年次の科目から開始することになります。
司法試験に合格して、司法修習に進む道が一般的
弁護士となるためには、上記の例外を除けば、司法試験に合格し、合格後に司法修習を経て、ようやく弁護士となる資格が得られます。
ところが、弁護士法を見ても、
(弁護士の資格)
第四条 司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。
としか書いてありません。
それでは、司法修習生になるにはどうするのか、どこに規定されているのかというと、裁判所法に書いてあります。
裁判所法の第3章・司法修習生の第66条に、
「司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。」
とあり、さらに
「前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。」
とあります。
別の法律として、こんどは司法試験法という法律があり、ようやく司法試験のことが出てきます。
司法試験法の第7条には、
「司法試験及び予備試験は、それぞれ、司法試験委員会が毎年一回以上行うものとし、その期日及び場所は、あらかじめ官報をもって公告する。」
とあり、第8条では、
「司法試験の合格者は司法試験考査委員の合議による判定に基づき、予備試験の合格者は司法試験予備試験考査委員の合議による判定に基づき、それぞれ司法試験委員会が決定する。」
として、晴れて合格証書が授与されることになります。
(合格証書)
第九条 司法試験又は予備試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
司法修習はおよそ1年間
裁判所法第67条には、
「司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。」
とあります。
司法修習生は、その修習期間中は、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければなりません。
こうして、司法試験とその合格、司法修習とその試験の合格を経て、弁護士になる資格が得られるということになるのです。
司法試験の内容と日程
司法試験は、裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必要な学識、その応用能力を有するかどうかを判定する試験です。
法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に、司法試験法に基づいて行われます。
司法試験は、短答式(択一式を含む)と、論文式による筆記の方法により行われます。
短答式試験と論文式試験は同時期に行われ、受験者全員が両方の試験を受けることになります。
受験資格
法科大学院課程の修了者 司法試験予備試験の合格者受験期間等
法科大学院課程の修了の日、または司法試験予備試験の合格発表の日後の最初の4月1日から5年の期間内は毎回受験することができます。 また、司法試験を受験した者は、その受験の基礎となった受験資格に対応する受験期間内は、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできません。実施日程
試験日: 毎年5月中旬頃の4日間で短答式試験および論文式試験が行われます。 試験地: 7試験地(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡)実施日程
短答式試験
短答式試験は、裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識、法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次の3科目について行われます。
憲法
民法
刑法
論文式試験
論文式試験は、裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識と、法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次の4科目について行われます。
憲法及び行政法に関する分野の科目
民法、商法および民事訴訟法に関する分野の科目
刑法および刑事訴訟法に関する分野の科目
倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法〔公法系〕、国際関係法〔私法系〕から1科目選択)
令和5年度司法試験
試験公告 令和4年12月16日(金)
願書交付 令和5年3月10日(金)~4月4日(火)
願書受付 令和5年3月22日(水)~4月4日(火)
試験実施
7月12日(水)
選 択 科 目(3時間)
公法系科目第1問(2時間)
公法系科目第2問(2時間)
7月13日(木)
民事系科目第1問(2時間)
論文式試験 民事系科目第2問(2時間)
民事系科目第3問(2時間)
7月15日(土)
刑事系科目第1問(2時間)
刑事系科目第2問(2時間)
7月16日(日)
憲法(50分)
短答式試験 民法(75分)
刑法(50分)
短答式試験成績発表 令和5年8月3日(木)
合格発表 令和5年11月8日(水)
令和5年司法試験の実施日程等について[PDF]
(令和4年3月30日司法試験委員会決定)
司法試験の難易度、勉強時間と、過去の試験結果から見る短期合格法
司法試験は、難関資格で、勉強時間が3000時間以上は必要と考えられますが、旧司法試験の時とは異なり、予備試験合格によるほかは、法科大学院経由での受験となっています。
したがって、法科大学院での勉強も含めると、いちがいに何時間とはいえません。
合格率は近年、30%台から~40%程度で推移しています。
合格者の受験回数は、1回目が圧倒的に多く、2回目、3回目と少なくなっています。
受験回数に制限があるなど、制度的にどうなのかとも思いますが、法科大学院なり予備試験なりで法律の勉強が一定程度進んだ状態で、司法試験を受けることになります。
とすると、1回目合格を目指してスケジュールを組み、駄目なら2回目とすることになりそうです。
令和3年司法試験の採点結果
合格者数等と、選択科目別人数・割合
年齢別構成、性別構成、受験回数別、既修・未修別構成
得点の状況
令和3年司法試験の採点結果[PDF] 法務省
司法試験予備試験
法務省が公表している「令和3年司法試験の結果について」のページにある、「法科大学院等別合格者数等」の最終ページに、司法試験予備試験の合格者統計が出ています。
予備試験合格者の大半が、司法試験にも合格しています。
予備試験自体の合格率は5%前後なので、厳しい門のようにも思えますが、ここを通過できれば合格率が高いのであれば、法科大学院経由ではなく予備試験経由での合格を目指す方法も、人によってはありだと思います。
特に、法科大学院に入学・通学できない事情のある場合や、仕事をしながら勉強している場合などには、検討の余地があろうかと思います。
合格者内訳を年齢別に見ると、20代前半が最も多く、年齢が上がるにつれて減少しています。
職種別の合格者内訳をみると、公務員、会社員、法律事務所事務員、自営業など、法科大学院に通うのが時間的に難しいであろう受験者が、一定数いることがわかります。
一方、興味深い点としては、大学生が圧倒的に多く、次いで法科大学院生が多く、この両者だけで2/3程度を占めていることがわかります。
法科大学院生の立場からすれば、予備試験を受けなくても司法試験を受けられる可能性が非常に高いにも関わらず、予備試験を受けるのは、卒業まで待たずに司法試験を受けたい、あるいは法科大学院とは別個に司法試験の受験資格を確保しておきたい、といったことが考えられます。
日頃から法科大学院で勉強をしているので、受けておかない手はないということもあるのでしょう。
大学生については、卒業後に法科大学院への入学を考えている人の中には、上記と同じ考えの人もいるでしょうし、法科大学院には行かない、あるいは行けないという状況の中で、あえて予備試験を選択しているといえるかと思います。
令和3年司法試験の結果について 法務省
法科大学院等別合格者数等[PDF] 法務省
令和4年司法試験予備試験短答式試験の結果
受験者数等
(1) 出願者 16,145人
(2) 欠席者 3,141人
(3) 受験者 13,004人
(うち途中欠席122人)
(4) 受験率 80.5%
(注)受験率とは、出願者に占める受験者の割合である。
(5) 採点対象者 12,882人
2 短答式試験の合格者
(1) 合格点
各科目の合計得点159点以上(270点満点)
(2) 合格者数
2,829人
(3) 合格者の平均点
175.0点
予備試験の短答式試験の結果を見ると、平均点が科目により満点の半分前後。
得点はかなりばらけているものと見られます。
令和4年司法試験予備試験短答式試験結果 法務省
令和4年短答式試験結果[PDF] 法務省
令和3年司法試験予備試験論文式試験の結果
1 受験者数 2,633人(うち途中欠席14人)
2 採点対象者 2,619人
3 合格点 240点以上
4 合格者数 479人
5 採点対象者の最高点等
(1) 最高点 351.14点
(2) 最低点 11.31点
(3) 平均点 197.54点
(注)最低点については,白紙答案等により合計得点が1点未満の者を除く。
予備試験の論文式試験の結果を見ると、やはり得点がかなりばらけていることがわかります。
一応、受験してみた人や、勉強はまだ進んでいないが受験した人なども含まれているため、このような結果になっていることが見てとれます。
そうすると、何が何でも合格する覚悟で予備試験の勉強に臨み、一定のレベルに達している人の合格率は、それなりに高くなっているのではないでしょうか。
発足当初から批判的な意見も見られた法科大学院ですが、予備試験経由での合格を目指す方法も、人によっては検討する価値がありそうです。
ただし合格率を見ればやはり難関資格であることと、試験範囲が広く、短答式試験では一般教養も含まれ、その中には理系問題もあるなど、相当の準備をしなければならない関門ではあります。
令和3年司法試験予備試験論文式試験結果 法務省
令和3年論文式試験結果[PDF] 法務省
法科大学院ランキング
法務省が公表している「令和3年司法試験の結果について」のページにある、「法科大学院等別合格者数等」から、法科大学院のランキングを作成しました。
令和3年司法試験の結果について 法務省
法科大学院等別合格者数等[PDF] 法務省
合格者数ランキング
単純な合格者数のランキングでは、下記の通りとなります。
ただ、合格率もあわせてみると、下位でも合格率の高い法科大学院があります。
ランキング | 法科大学院 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
1位 | 慶応義塾大学法科大学院 | 227 | 125 | 55.10% |
2位 | 早稲田大学法科大学院 | 231 | 115 | 49.80% |
3位 | 京都大学法科大学院 | 185 | 114 | 61.60% |
4位 | 東京大学法科大学院 | 199 | 96 | 48.20% |
5位 | 中央大学法科大学院 | 261 | 83 | 31.80% |
6位 | 一橋大学法科大学院 | 110 | 64 | 58.20% |
7位 | 神戸大学法科大学院 | 113 | 47 | 41.60% |
7位 | 大阪大学法科大学院 | 115 | 47 | 40.90% |
9位 | 同志社大学法科大学院 | 110 | 39 | 35.50% |
10位 | 名古屋大学法科大学院 | 55 | 25 | 45.50% |
11位 | 首都大学法科大学院 | 81 | 24 | 29.60% |
12位 | 明治大学法科大学院 | 102 | 22 | 21.60% |
13位 | 東北大学法科大学院 | 39 | 20 | 51.30% |
14位 | 筑波大学法科大学院 | 60 | 19 | 31.70% |
15位 | 九州大学法科大学院 | 58 | 17 | 29.30% |
15位 | 北海道大学法科大学院 | 67 | 17 | 25.40% |
15位 | 日本大学法科大学院 | 71 | 17 | 23.90% |
18位 | 岡山大学法科大学院 | 33 | 16 | 48.50% |
19位 | 立命館大学法科大学院 | 78 | 15 | 19.20% |
20位 | 創価大学法科大学院 | 39 | 12 | 30.80% |
21位 | 関西学院大学法科大学院 | 34 | 10 | 29.40% |
21位 | 専修大学法科大学院 | 36 | 10 | 27.80% |
23位 | 大阪市立大学法科大学院 | 43 | 8 | 18.60% |
23位 | 法政大学法科大学院 | 55 | 8 | 14.50% |
25位 | 甲南大学法科大学院 | 33 | 7 | 21.20% |
25位 | 上智大学法科大学院 | 60 | 7 | 11.70% |
27位 | 広島大学法科大学院 | 24 | 6 | 25.00% |
27位 | 関西大学法科大学院 | 51 | 6 | 11.80% |
29位 | 横浜国立大学法科大学院 | 29 | 5 | 17.20% |
29位 | 学習院大学法科大学院 | 38 | 5 | 13.20% |
31位 | 金沢大学法科大学院 | 18 | 4 | 22.20% |
32位 | 青山学院大学法科大学院 | 19 | 3 | 15.80% |
32位 | 福岡大学法科大学院 | 23 | 3 | 13.00% |
32位 | 立教大学法科大学院 | 29 | 3 | 10.30% |
32位 | 千葉大学法科大学院 | 50 | 3 | 6.00% |
合格率ランキング
そこで合格率でランキングを見ると、下記の通りとなります。
ただし、母数の受験者数が少ないと、合格者数が1人違うだけで合格率が大きく変動する点にはご留意ください。
ランキング | 法科大学院 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
1位 | 愛知大学法科大学院 | 3 | 2 | 66.70% |
2位 | 京都大学法科大学院 | 185 | 114 | 61.60% |
3位 | 一橋大学法科大学院 | 110 | 64 | 58.20% |
4位 | 慶応義塾大学法科大学院 | 227 | 125 | 55.10% |
5位 | 東北大学法科大学院 | 39 | 20 | 51.30% |
6位 | 東洋大学法科大学院 | 2 | 1 | 50.00% |
7位 | 山梨学院大学法科大学院 | 4 | 2 | 50.00% |
8位 | 早稲田大学法科大学院 | 231 | 115 | 49.80% |
9位 | 岡山大学法科大学院 | 33 | 16 | 48.50% |
10位 | 東京大学法科大学院 | 199 | 96 | 48.20% |
11位 | 名古屋大学法科大学院 | 55 | 25 | 45.50% |
12位 | 神戸大学法科大学院 | 113 | 47 | 41.60% |
13位 | 大阪大学法科大学院 | 115 | 47 | 40.90% |
14位 | 獨協大学法科大学院 | 5 | 2 | 40.00% |
15位 | 同志社大学法科大学院 | 110 | 39 | 35.50% |
16位 | 中央大学法科大学院 | 261 | 83 | 31.80% |
17位 | 筑波大学法科大学院 | 60 | 19 | 31.70% |
18位 | 創価大学法科大学院 | 39 | 12 | 30.80% |
19位 | 首都大学法科大学院 | 81 | 24 | 29.60% |
20位 | 関西学院大学法科大学院 | 34 | 10 | 29.40% |
既修・未修別合格者数
次に、法科大学院の既修、未修の別でみると、既修では2人強に1人が合格しているのに対し、未修では5人に1人も合格していません。
やはり法律の基礎知識の習得は大きく差に出るようです。