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行政書士とは-ariadnet

行政書士とは |2022年06月16日

行政書士は、許認可、許可申請などの行政手続きの書類作成や提出を行う法律隣接職種です。
依頼者に代わって、都道府県庁、市役所、警察署、消防署などの官公署に提出する書類を取り扱う専門家です。

さらに、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成などを行います。
弁護士法第72条や、司法書士法によって、紛争性のある業務などを行うことはできないものの、業務の裾野が広く、許認可の種類も無数にあることが特徴となっています。

行政手続きや書類作成に関する相談に応じることも、行政書士業務です。

行政書士の使命と職責

行政書士法第1条では、この法律は行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを目的とするとしています。

行政書士の業務

書類作成業務

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、下記の書類の作成をすることを業務としています(行政書士法第1条の2)。
ただし、業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。他の法律とはたとえば、弁護士法、弁理士法、司法書士法などがあげられます。

官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)には、下記のものが含まれます。

たとえば保健所に提出する飲食店営業許可申請、消防署に提出する防火対象物使用開始届、警察署に提出する深夜における酒類提供飲食店営業開始届、自動車登録申請、その他自動車運送事業許可申請、建設業についての各種許可申請、産業廃棄物処理業についての各種許可申請など、きわめて多数の種類の書類があります。

その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)には、下記のものが含まれます。

権利や義務の発生、変更、消滅などの効力を有する書類には、遺言書、遺産分割協議書、売買や請負、賃貸借などの各種の契約書、内容証明郵便、嘆願書、請願書、陳情書などがあります。
事実証明に関する書類には、会計帳簿、各種議事録、許可申請に添付する図面などがあります。

提出代理業務

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を行うことができます。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではありません。

・行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続の代理
・官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞・弁明の機会の付与の手続・その他の意見陳述のための手続において、当該官公署に対してする行為についての代理

書類作成代理業務・相談業務

行政書士は、行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成することができます。
また、行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずることができます。

特定行政書士関連業務

日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、その手続について官公署に提出する書類を作成することができます。

行政書士でない者による業務の禁止

行政書士、行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する書類作成業務、その他権利義務または事実証明に関する書類作成業務を行うことが禁じられています(行政書士法第19条)。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではありません。

また、定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について相当の経験・能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りではありません。

名称独占

行政書士でない者は、「行政書士」またはこれと紛らわしい名称を用いてはなりません。
行政書士法人でない者は、「行政書士法人」またはこれと紛らわしい名称を用いてはなりません。
行政書士会、日本行政書士会連合会でない者は、「行政書士会」、「日本行政書士会連合会、またはこれらと紛らわしい名称を用いてはなりません。

行政書士は行政書士会に所属します

行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地等の、日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受ける必要があります。
行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備えられ、登録は日本行政書士会連合会が行います。

行政書士の登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければなりません。

行政書士会および日本行政書士会連合会

行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一つの行政書士会を設立しています。

行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする法人です。

行政書士会の会則には、会議に関する規定、会員の品位保持に関する規定、行政書士の研修に関する規定などが定められ、行政書士会は主として会員が納める会費により運営されています。
行政書士会の会則を定め、または変更するには、所定の場合を除いては、都道府県知事の認可を受けなければなりません。

全国の行政書士会は、行政書士会の会員の品位を保持し、業務の改善進歩を図るため、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しています。
日本行政書士会連合会の会則には、行政書士の研修に関する規定、行政書士の登録に関する規定などが規定されています。

行政書士になるには

次のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有します。

1 行政書士試験に合格した者
2 弁護士となる資格を有する者
3 弁理士となる資格を有する者
4 公認会計士となる資格を有する者
5 税理士となる資格を有する者
6 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間・行政執行法人または特定地方独立行政法人の役員・職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上になる者

行政書士の義務

行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければなりません。
事務所は二か所以上設けることはできません。
使用人である行政書士等が業務を行うための事務所を設けることはできません。

行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用または品位を害するような行為をしてはなりません。

行政書士は、事務所の見やすい場所に、業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければなりません。
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができません。
行政書士は、業務に関する帳簿を備え、事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名当の所定の事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければなりません。

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならず、行政書士でなくなった後も同様です。
行政書士または行政書士法人の使用人その他の従業者についても同様です。

行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければなりません。
さらに所属する行政書士会、日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければなりません。

行政書士試験

行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年1回実施されています。
行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行います。

都道府県知事は、総務大臣の指定する指定試験機関に、行政書士試験の施行に関する事務を行わせることができ、総務大臣指定試験機関として、一般財団法人行政書士試験研究センターが行政書士試験を実施しています。

行政書士試験の試験科目と内容等は、下記の通りです。

「行政書士の業務に関し必要な法令等」(出題数46題)

憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題されます。

「行政書士の業務に関連する一般知識等」(出題数14題)

政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解などについての出題がされます。

試験は、筆記試験によって行います。
出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述式、「行政書士の業務に関連する一般知識等」は択一式で行われます。


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■このページの著者:金原 正道

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