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司法書士とは-ariadnet

司法書士とは |2022年06月16日

司法書士は、会社や社団法人など法人の登記である商業登記、土地や建物などの不動産登記のほか、供託手続のなど法務局に対する手続の代理、法務局に提出する書類の作成、その他の業務を行う法律隣接職種です。
法務局長に対する登記や供託の審査請求手続の代理も行います。

司法書士のもう一つの業務の柱としては、裁判所または検察庁に提出する書類の作成があります。
通常、裁判や調停などの裁判所に対する司法手続きは、弁護士が行うものですが弁護士ではなく本人訴訟を行う場合などに、これらの書類の作成を行うことができます。
その他、法務局に対する筆界特定手続書類の作成なども行います。

法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理、これらに関する相談を行うことができます。
これらは、弁護士法第72条の弁護士独占業務の例外として、一定の資格要件を満たした司法書士に認められる業務です。

司法書士の使命と職責

司法書士は、司法書士法の定めるところにより、その業務とする登記、供託、訴訟、その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命としています(司法書士法第1条)。

このため司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければなりません(司法書士法第2条)。

司法書士の業務

司法書士は、司法書士法第3条に定める下記の事務を、他人の依頼を受けて行うことを業務としています。

登記・供託関連業務

・登記または供託に関する手続についての代理
・法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類・電磁的記録の作成
・法務局または地方法務局の長に対する登記・供託に関する審査請求の手続についての代理
・これらについての相談

裁判書類等の作成関連業務

・裁判所、検察庁に提出する書類の作成、筆界特定の手続において法務局・地方法務局に提出または提供する書類・電磁的記録の作成
・これらについての相談

簡裁訴訟代理等関係業務

司法書士会の会員のうち、簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する所定の研修課程を修了し、法務大臣が必要な能力を有すると認定した司法書士に限り、下記の簡易裁判所における次に掲げる手続についての代理業務を行うことができます。

・民事訴訟法の規定による手続であって、訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの
・民事訴訟法の規定による和解の手続、支払督促の手続であって、請求の目的の価額が140万円を超えないもの
・民事訴訟法の規定による訴えの提起前における証拠保全手続、民事保全法の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの
・民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が140万円を超えないもの
・民事執行法の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が140万円を超えないもの
・民事に関する紛争(簡易裁判所における訴訟手続の対象となるもの)であって、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについての相談、仲裁事件の手続・裁判外の和解について代理
・筆界特定の手続であって、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に、筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が、140万円を超えないものについての相談、代理

司法書士でない者による業務の禁止

司法書士会に入会している司法書士、司法書士法人でない者(公共嘱託登記司法書士協会を除く)は、司法書士法に規定する上記の登記・供託関連業務、裁判書類等の作成関連業務を行うことが禁じられており、違反に対しては刑事罰があります。
(ただし他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではありません)

公共嘱託登記司法書士協会は、その業務の範囲を超えて、司法書士法に規定する上記の登記・供託関連業務、裁判書類等の作成関連業務を行うことはできません。

名称独占

司法書士でない者は、「司法書士」またはこれに紛らわしい名称を用いてはなりません。
司法書士法人でない者は、「司法書士法人」またはこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
公共嘱託登記司法書士協会でない者は、「公共嘱託登記司法書士協会」またはこれに紛らわしい名称を用いてはなりません。

司法書士は司法書士会に所属します

司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会等の所定の事項の登録を受けなければなりません。
司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行います。

司法書士会および日本司法書士会連合会

司法書士は、事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一つの司法書士会を設立しなければなりません。

司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする法人です。

司法書士会の会則には、会議に関する規定、会員の品位保持に関する規定、会員の執務に関する規定、司法書士の研修に関する規定などが定められます。
司法書士会は、主として会員が納める会費により運営されています。

全国の司法書士会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会およびその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、司法書士の登録に関する事務を行うことを目的として、日本司法書士会連合会を設立しています。
司法書士の登録に関する規定ほかの会則を定め、運営されています。

司法書士になるには

次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有します。

1 司法書士試験に合格した者
2 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官、検察事務官として、その職務に従事した期間が通算して10年以上になる者、またはこれと同等以上の法律に関する知識・実務の経験を有する者であって、法務大臣が業務を行うのに必要な知識と能力を有すると認めた者

司法書士の義務

司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設ける必要があります(司法書士法第20条)。

司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く)を拒むことができません(司法書士法第21条)。

司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件、仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行うことはできません。
また、司法書士は、相手方の依頼を受けて裁判書類等の作成業務を行った事件、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助またはその依頼を承諾した事件や、相手方の協議を受けた事件で協議の程度・方法が信頼関係に基づくと認められるもの、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件など、一定の事件については、第業務を行うことはできません。

司法書士は、所属する司法書士会および日本司法書士会連合会の会則を守らなければなりません。

司法書士、司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはなりません。

司法書士は、所属する司法書士会および日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければなりません。

司法書士試験

司法書士試験は、毎年1回実施されています。

司法書士試験は、次に掲げる事項について、筆記試験と、口述試験とによって行われます。
口述試験は、筆記試験に合格した者について行われます。

1 憲法、民法、商法、刑法に関する知識
2 登記、供託及び訴訟に関する知識
3 その他、登記・供託関連業務、裁判書類等の作成関連業務(司法書士法第3条第1項第1号から第5号)を行うのに必要な知識及び能力

筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験は免除され、口述試験のみの受験とすることが可能です。


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■このページの著者:金原 正道

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